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改正高年齢者雇用安定法が今年4月から実施されますが、企業の取り組みはどうなっているのでしょうか。報告がでましたのでお知らせします。
■全体の状況 ─── 導入見込み企業は98% ────
■取組の具体的内容 ────65歳引き上げ企業は4割────
導入見込み企業(12,020社)による取組の具体的内容は、次のとおり。
(1)雇用確保措置の上限年齢
雇用確保措置の上限年齢については、「本年4月1日から62〜64歳まで引き上げる」とする企業は、7,165社、59.6%【5,867社、60.6%】となっているが、改正高齢法の義務化スケジュールより前倒しし、「本年4月1日から65歳以上へ引き上げる」とする企業は、4,855社、40.4%【3,819社、39.4%】となっている(図2-1、表2-1)。この比率については、昨年11月1日時点とほぼ同様。

(2)雇用確保措置の内訳
雇用確保措置の内訳については、「定年の定めの廃止」や「定年年齢の引上げ」の措置を講じるところは少なく(両者で769社、6.4%【725社、7.5%】)、9割以上の企業が「継続雇用制度を導入」としている(11,251社、93.6%【8,961社、92.5%】、図2-2、表2-2)。この比率についても、昨年11月1日時点とほぼ同様。

■改正高年齢者雇用安定法とは
平成16年6月に成立。事業主は定年の引き上げ継続雇用制度の導入または定年の定めの廃止により年金支給年齢(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女同一の年齢)までの安定した雇用を確保することを平成18年4月から義務付けられた。
65歳未満の定年の定めをしている事業主は、高年齢者の65歳(※1)までの安定した雇用を確保するため、次の?〜?のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
?定年の引き上げ
?継続雇用制度(※2)
?定年の定めの廃止
なお?の継続雇用制度については、原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められますが、各企業の実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応がとれるよう、事業主が労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、?の措置を講じたものとみなされる
※1 この年齢は、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあわせ、男女同一に平成25年4月1日までに段階的に引き上げられます
平成18年4/1〜平成19年3/31 62歳
平成19年4/1〜平成22年3/31 63歳
平成22年4/1〜平成25年3/31 64歳
平成25年4/1 65歳
※2 継続雇用制度は「現に雇用している高年齢者が希望しているときは、当該高年齢者をその定年後も継続して雇用する制度」をいいます。
Name avantistaff : 11:00
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