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ホワイトカラー・エグゼンプションについて 2006年11月27日

 最近マスコミなどで「ホワイトカラー・エグゼンプション」が話題になっています。

 厚生労働省がまとめた素案は、経済界からの要望に沿った内容となっていますが、連合などからは「残業代を払わないことを合法化する制度」との懸念もでています。また、対象となるホワイトカラーが年収400万円(名目賃金)以上という低い年収を基準を問題にされており、労使協議の上と企業が決めるという縛りはあっても、運用面次第では実質上の賃金カットとも受け止めらず、今後十分な論議が求められます。

 さて、ホワイトカラー・エグゼンプションとは何でしょうか。

 ホワイトカラー労働者に対する労働時間規制を適用除外することです。現行の労働時間制は原則として、1週間40時間、1日8時間の法定労働時間制が一般的なものですが、次のような労働時間制も認められております。

1.変形労働時間制
(1)1ヶ月単位の変形労働時間制

   1ヶ月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が週法定労働時間を超えない範囲内において、特定された週又は日に法定労働時間を超えて労働させることが出来る制度。

(2)フレックスタイム制

   1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業・終業の時刻を選択して働く制度。コアタイム(必ず労働しなければならない時間帯)フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)の制限を設けることができる。

(3)1年単位の変形労働時間制

   年間単位の適正かつ計画的な時間管理を行うことにより、変形期間を平均して週40時間労働
   制を実現し、労働時間の短縮を図る制度。

(4)1週間単位の非定型的変形労働時間制

   日毎の業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ就業規則等で各日の労働時間が特定することが困難と認められる一定の事業について、1週間単位で労働時間を効率的に配分することができる制度(1週間の労働時間が40時間以下、1日の労働時間の限度を10時間とする)小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で労働者が30人未満のもの。

2.専門業務型裁量労働制
   業務の性質上その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、具体的な指示をすることが困難なものとして、新商品・新技術の研究開発、情報処理システムの設計業務、システムコンサルタント、コピーライター、公認会計士、弁護士、建築士など19業務が対象とされている。

3.企画業務型裁量労働制

   専門業務型裁量労働制に加え、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務」であって、その遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が具体的指示をしない業務が対象とされている。

 話題になっているホワイトカラー・エグゼンプションについては、05年6月に日本経団連が「ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言」を発表しており、現在米国の制度を参考にしつつ、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会で、導入に向けた検討が行われている。
 日本経団連は年収400万円以上のホワイトカラーを対象として労働時間規制の適用を除外することを提案している。
                                                          以上

Name avantistaff : 2006年11月27日 09:00


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