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各国の高齢者の引退年齢・就業率・失業率 2007年04月23日

「2005〜2006年 海外情勢報告」
諸外国における高齢者雇用対策 (要約版)より
厚生労働省大臣官房国際課

■高齢者の引退年齢

 2004年における各国の公式引退年齢(公的老齢年金を満額受給可能な最低年齢)は、概ね65歳となっているが、フランスの男女及びイギリスの女性については60歳となっている。

 一方、実引退年齢(40歳以上の者が労働力を離れた(継続就労の意思なく退職した)年齢の平均値)は、公式引退年齢を下回っている国が多く、満額年金受給開始前に何らかの手段により早期に引退していることが分かる。また、アメリカ、イギリス及びドイツでは女性のほうが男性より早く引退している。
なお、アメリカ及びイギリスに比べ、ドイツ及びフランスのほうが実引退年齢の水準が低いことから、より早期引退傾向が強いことがわかる。

退職の実年齢と請うsh聞き年齢.JPG


■高齢者の就業率の推移

高齢者(55〜64歳)の就業率については、いずれの国(統計値のないイギリスを除く)も1960年代後半から1980年代半ばまで下降し、その後、上昇に転じるU字型のカーブを描いている。
1960年代後半からの高齢者(55〜64歳)の就業率の下降については、特にドイツ及びフランスの下降幅が大きい。これは、当時の欧州の関心が若年者雇用対策にあり、高齢者はむしろ自発的に早期に退職(引退)し、若年者にポストをゆずるという高齢者の早期引退促進施策が積極的に推進されていたことが一因である。
高齢者(55〜64歳)の就業率については、アメリカ及びイギリスに比べ、ドイツ及びフランスが一貫して低水準という特徴がある。なお、2005年の就業率は、アメリカ(60.8%)、イギリス(56.8%)、ドイツ(45.5%)、フランス(40.7%)となっているまた、高齢者(55〜64歳)の就業率は、年齢計(15〜64歳)の就業率に比べ各国とも低い水準にある(参考:[年齢計(15〜64歳)の就業率(2005年)]アメリカ(71.5%)、イギリス(72.6%)、ドイツ(65.5%)、フランス(62.3%))。

各国の高齢者の就業率の推移.jpg


■高齢者の失業率の推移

高齢者(55〜64歳)の失業率は、1973年のオイルショック以降1980年代前半まで上昇した。その後は、各国によって異なる推移をみせるが、ドイツは上昇傾向であり、イギリスは下降傾向であることがわかる。
2005年の高齢者(55〜64歳)の失業率は、ドイツ(12.7%)、フランス(6.8%)、アメリカ(3.3%)、イギリス(2.7%)となっており、失業率の水準についてはアメリカ及びイギリスに比べ、ドイツ及びフランスが高水準である。

各国の高齢者の失業率の推移.JPG

Name avantistaff : 10:57


中小企業の最大の経営課題は人材の確保・育成 2007年04月16日

平成19年3月、東京商工会議所の中小企業委員会が実施した「中小企業の経営課題に関するアンケート結果」が公表されました。
これによりますと、中小企業が今後重視する経営課題は、昨年に引き続き、「人材の確保・育成」との回答が約6割と最も多く、経営課題の解決に必要な経営資源でも「人材」との回答が約8割に達していることがわかりました。

■貴社において、今後重視する経営課題はどのようなものですか。

20070416ブログ1東商.JPG

■経営上の問題点および経営課題を解決する上で、貴社において不足している、あるいは補完すべき経営資源(分野)は何ですか。

2007416ブログ2東商.JPG

■「人材」とお選びになった方にお伺いします。職種で不足しているものは何ですか。

20070416ブログ3東商.JPG

■出典:東京商工会議所ホームページ
http://www.tokyo-cci.or.jp/kaito/chosa/2006/190328.html

調査の実施期間 平成19年2月19日〜3月2日
回答企業数 299社(調査対象企業数1,279社 回収率23.4%)

Name avantistaff : 09:51


平成18年雇用形態別賃金の状況(年齢・産業・規模別) 2007年04月09日

平成18年の賃金構造基本統計調査の結果がでました

■雇用形態別にみた賃金
 男では、正社員・正職員が348,500円(平均41.5歳、14.2年勤続)、対前年増減率0.1%増、非正規雇用者が222,800円(同45.0歳、6.1年勤続)、同0.7%増となっている。
 女では、正社員・正職員が240,300円(同38.3歳、9.8年勤続)、同0.5%増、非正規雇用者が165,400円(同41.7歳、5.5年勤続)、同1.8%減となっている。

H18 new性年齢別正規・非正規賃金.JPG

■産業別にみた賃金
 男では、正社員・正職員、非正規雇用者とも金融・保険業(482,800円、324,000円)が高く、正社員・正職員では運輸業(287,200円)が低く、非正規雇用者では飲食店,宿泊業(201,300円)が低くなっている。
 女では、正社員・正職員で、教育,学習支援業(310,700円)が高く、飲食店,宿泊業(202,100円)が低くなっており、非正規雇用者では情報通信業(211,000円)が高く、複合サービス事業(140,200円)が低くなっている。

H18 性産業別正規・非正規賃金.JPG


■企業規模別にみた賃金
 男では、正社員・正職員、非正規雇用者ともに大企業及び小企業で前年を上回り、中企業で前年を下回る。
 女では、正社員・正職員では各規模とも前年を上回り、非正規雇用者では大企業及び中企業で前年を下回り、小企業で前年を上回っている。

H18 性企業規模別正規・非正規賃金.JPG

H18 性企業規模別増減率正規・非正規賃金.JPG

Name avantistaff : 00:30


4月1日施行 改正男女雇用機会均等法のポイント 2007年04月02日

4月1日に「改正男女雇用機会均等法」が施行されます。
前回もお知らせしましたが、少し内容が変更されている部分もありますので再度ご紹介します。
(なお、出典は社団法人日本人材紹介事業協会Newsletter)

1 性別による差別禁止の範囲の拡大

(1)男性に対する差別も禁止されます

 女性に対する差別の禁止が男女双方に対する差別の禁止に拡大され、男性も均等法に基づく調停など個別紛争の解決援助が利用できるようになります。

(2)禁止される差別が追加、明確化されます

募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇に加えて、降格、職種変更、パートへの変更などの雇用形態の変更、退職勧奨、雇止めについても、性別を理由とした差別は禁止されます。
また、配置に業務の配分や権限の付与が含まれることが明確化されました。

(3)間接差別が禁止されます。

均等法制定以降、男女別定年制や、女性結婚退職制度など、明らかな差別は減少してきた反面、例えば、事業主によっては女性を採用・登用しなくて済むよう、女性が満たしにくい要件を課すなど、差別事案が複雑化する中で、形を変えた差別への対応が課題となっています。
 こうしたことから、省令で定める以下の3つの措置について、合理的な理由がない場合、間接差別として禁止することとしました。

 -1- 労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること
 -2- コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること
 -3- 労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること

(注)業務遂行に必要等合理的な理由がある場合に身長・体重要件や転勤要件等を課せなくなるわけではありません。

2 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

(1)妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いも禁止されます。
  
※ 追加された不利益取扱いの理由は、省令において以下のように定められています。
・均等法の母性健康管理措置を求めた、又は受けたこと
・労働基準法の母性保護措置を求めた、又は受けたこと
・妊娠又は出産による能率低下又は労働不能が生じたこと   等

(2)妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。

3 セクシュアルハラスメント対策

 男性に対するセクシュアルハラスメントも対象となりなります。事業主は、男性に対するセクシュアルハラスメントも含めて、職場でのセクシュアルハラスメント対策として、各種の措置を講じなければなりません。
 対策が講じられず是正指導にも応じない場合企業名公表の対象となります。
紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助の申出を行うことができます。
(注)この規定は派遣先の事業主にも適用されます。

4 母性健康管理措置

 事業主は、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(時差通勤、勤務時間の短縮等)を講ずることが義務となっています。
 こうした措置が講じられず、是正指導にも応じない場合企業名公表の対象となるとともに、紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助の申出を行うことができます。

5 ポジティブ・アクションの推進

 ポジティブ・アクション(男女間の格差解消のための積極的取組)に取り組む事業主が実施状況を公開するに当たり、国の援助を受けることができます。

6 過料の創設

 厚生労働大臣(都道府県労働局長)が事業主に対し、男女均等取扱いなど均等法に関する事項について報告を求めたにもかかわらず、事業主が報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は過料に処せられます。

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 女性の坑内労働の規制緩和(労働基準法の一部改正)
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 女性の坑内労働について、妊婦及び産婦(申し出た者に限る。)が行う業務
並びに省令で定める業務を除き、女性も坑内労働が行えるようになります。

以上

Name avantistaff : 00:59


再就職(その2) 男女共同参画白書(概要版)平成18年版の結果より 2007年04月01日

今回は女性の再就職についてです

■子どもが小学校高学年になると、フルタイム等30時間以上の就業を希望

これから就業したいと思っている女性のうち、子どもが小学校高学年になると、フルタイム等30時間以上の就業を希望する女性が増えている(第10図)。

第10図.JPG

■難しい正社員での再就職

 再就業活動時に正社員を希望していた女性は3割弱、パート・アルバイトを希望していた女性は6割弱である。正社員を希望していた女性が実際に就業している形態をみると、希望どおり正社員となっているのは約半数にとどまり、3割近くはパート、アルバイトでの就業となっている(第11図)。

第11図.JPG

■正社員での再就職を希望する場合は早期に行う方が実現しやすい

再就職に成功した女性の離職期間別に再就業形態をみると、離職期間が長くなるほど正社員での再就職が減少しており、正社員での再就職を希望する場合は早期に行う方が実現しやすいといえる(第12図)。

第12図.JPG

■再就職の課題は子育てと両立と企業の採用行動

希望に沿った再就業が難しい要因を女性の意識からみると、「子育てと両立できるか不安」、「年齢制限があり、応募できるところが少ない」、「条件のあう職場が見つからない」など様々な課題がある(第13図)。

第13図.JPG

Name avantistaff : 10:34


 
 
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