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平成19年6月1日現在の障害者の雇用状況について厚生労働省より発表されましたので
ご報告します。
障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)は、1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用することを義務づけている事業主等から、毎年6月1日現在における身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)の雇用状況について報告を求めている。
厚生労働省では、今般、平成19年6月1日現在における同報告を集計し、その結果をとりまとめた。
民間企業(56人以上規模の企業)においては、
○ 雇用されている障害者の数が、前年に比べて6.7%(約1万9千人)増加し、約30万3千人となった
○ 実雇用率が、前年に比べて0.03%ポイント上昇し、1.55%となったこと○ 法定雇用率達成企業の割合が、前年に比べて0.4%ポイント上昇し、43.8%となった等、障害者雇用の着実な進展が見られる。
しかしながら、昨年と同様、
○ 中小企業の実雇用率は引き続き低い水準にあり、特に100〜299人規模の企業においては、実雇用率(1.30%)が企業規模別で最も低くなっている
○ 1,000人以上規模の企業においては、実雇用率は高い水準(1.74%)にあるものの、法定雇用率達成企業の割合(40.1%)が企業規模別で最も低くなっているといった状況となっている。
1 民間企業における雇用状況
○ 雇用されている障害者の数、実雇用率
民間企業(56人以上規模の企業;法定雇用率1.8%)に雇用されている障害者の数は 302,716.0人で、前年より6.7%(約1万9千人)増加した。
このうち、身体障害者は251,165人、知的障害者は47,818人、精神障害者は3,733.0人であった。
実雇用率は1.55%(前年は1.52%)、法定雇用率達成企業の割合は43.8%(前年は43.4%)であった。
○ 企業規模別の状況
企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、すべての企業規模で前年より増加した。
実雇用率は、民間企業全体の実雇用率(1.55%)と比較すると、
* 1,000人以上規模企業(1.74%)、500〜999人規模企業(1.57%)については上回ったが、300〜499人規模企業(1.49%)、56〜99人規模企業(1.43%)、100〜299人規模企業(1.30%)については下回った。
法定雇用率達成企業の割合は、56〜99人規模企業(44.8%)以外の規模の企業で前年より上昇した。
○ 産業別の状況
産業別にみると、雇用されている障害者の数及び実雇用率は、鉱業以外のすべての業種で増加又は上昇した。
実雇用率は、民間企業全体の実雇用率(1.55%)と比較すると、* 農林漁業(1.77%)、製造業(1.73%)、電気・ガス・熱供給・水道業(1.86%)、運輸業(1.71%)、医療・福祉(1.90%)は上回ったが、それ以外の業種では下回った。
○ 法定雇用率未達成企業の状況
法定雇用率未達成企業のうち、不足数が0.5人又は1人である企業(1人不足企業)が、60.6%と過半数を占めている。
また、障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)が、法定雇用率未達成企業の63.4%となっている。
○ 特例子会社の状況
平成19年6月1日現在で特例子会社の認定を受けている企業は、219社となっており、これらの特例子会社に雇用されている障害者の数は、10,509.5人であった。このうち、身体障害者は6,639人、知的障害者は3,721人、精神障害者は149.5人
であった。
2 国、地方公共団体における在職状況
(1) 国の機関
国の機関(法定雇用率2.1%)に在職している障害者の数は6,542.0人であり、実雇用率は2.17%と前年と同じであった(国の機関は全て達成)。
(2) 都道府県の機関
都道府県の機関(法定雇用率2.1%)に在職している障害者の数は8,094.0人であり、実雇用率は2.42%と前年に比べ0.05ポイント上昇している(知事部局は全て達成、知事部局以外は116機関中104機関が達成)。
(3) 市町村の機関
市町村の機関(法定雇用率2.1%)に在職している障害者の数は22,112.0人であり、実雇用率は2.28%と前年に比べ0.05ポイント上昇している(市町村の機関は2,585機関中2,097機関が達成)。
(4) 都道府県等の教育委員会
2.0%の法定雇用率が適用される都道府県等の教育委員会に在職している障害者の数は10,067.0人であり、実雇用率は1.55%と前年に比べ0.09ポイント上昇している(都道府県教育委員会は47機関中2機関が達成、市町村教育委員会は106機関中85機関が達成)。
3 特殊法人における雇用状況
特殊法人(法定雇用率2.1%)に雇用されている障害者の数は8,930.5人であり、実雇用率は1.97%と前年に比べ0.41ポイント上昇している(特殊法人は247法人中150法人が達成)。

■法定雇用率とは
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である(なお、精神障害者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる)。
○ 民間企業……… (56人以上規模の企業)
一般の民間企業……………………… 1.8%
特殊法人(労働者数48人以上規模の特殊法人及び独立行政法人)…… 2.1%
〇国、地方公共団体(48人以上規模の機関)…………………… 2.1%
○ 都道府県等の教育委員会(50人以上規模の機関)……………… 2.0%
(カッコ内は、それぞれの割合(法定雇用率)によって1人以上の障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。)
※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。
※ 短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)については、1人分として、精神障害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされる。
■厚生労働省としては、
○ 民間企業については、新しい指導基準に基づき、雇用率達成指導を強化する、
○ 公的機関は民間に率先垂範して法定雇用率を達成する立場にあることから、未達成の機関については、労働局長等から機関のトップに対して呼び出し等による指導を強力に行うこととしている。
■全文は・・
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/11/h1120-1.html
Name avantistaff : 2007年11月22日 10:48
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