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厳しい雇用情勢と雇用のセーフティネットに対応するために、1月20日「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。その概要をお知らせします。
現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する再就職支援機能の強化を重点に、所要の法改正を行う(◎は3年間の暫定措置)
1:非正規労働者に対するセーフネットの機能の強化
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
○ 受給資格要件を緩和: 被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
◎ 給付日数を解雇等による離職者並に充実
(○ 雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大)
2:再就職が困難な場合の支援の強化
◎ 解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長(例えば所定給付日数が90日の場合→150日)
3.安定した再就職へのインセンティブ強化
◎ 早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げ(給付率について、30%→40%又は50%)
◎ 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率の引上げ(30%→40%)
4:育児休業休暇の見直し
○ 平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
○ 休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給
5:雇用保険料率の引き下げ
○ 失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%引下げ(1.2%→0.8%)
施行期日:平成21年4月1日(育児休業給付の見直しについては平成22年4月1日)
*船員保険法についても、雇用保険法に準じた改正を行う。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/dl/h0120-1a.pdf
雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱
第一雇用保険法の一部改正
一基本手当の受給資格の改正
特定理由離職者(離職した者のうち、当該離職について特定受給資格者となる者以外の者であって、
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)について
は、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上で基本手当の受給資格を得られるものとすること。(雇用保険法第十三条関係)
二基本手当の支給に関する暫定措置
受給資格に係る離職の日が平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)については、当該受給資格者(身体障害者等の就職困難者を除く。)を特定受給資格者とみなして基本手当を支給するものとすること。(雇用保険法附則第
四条関係)
三給付日数の延長に関する暫定措置
受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が平
(一)
成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間である受給資格者(身体障害者等の就職困難者以外の受給資格者のうち特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び特定受給資格者に限る。)であって、次のイ又はロに該当するものについては、受給期間内の失業して
いる日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができるものとすること。(雇用保
険法附則第五条第一項関係)
イ:受給資格に係る離職の日において四十五歳未満である者又は厚生労働省令で定める基準に照らし
て雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者で
あって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難であると認めたもの
ロ:公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経
験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者
の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日(所定給付日数につ
(二)-(一)
いて、受給資格に係る離職の日において三十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者の区分に該当し、かつ、算定基礎期間が二十年以上である区分に該当する者(二により、特定受給資格者とみなさ
れる者を含む。)にあっては、三十日)を限度とするものとすること。(雇用保険法附則第五条第二項関係)
四就業促進手当に関する暫定措置
再就職手当に関する暫定措置
(一)
イ平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に安定した職業に就いた場合の再
就職手当については、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の
三分の一以上であるものに対して支給するものとすること。(雇用保険法附則第九条関係)
ロイの再就職手当の額については、基本手当日額に、支給残日数に相当する数に十分の四(支給残
日数が所定給付日数の三分の二以上であるものにあっては、十分の五)を乗じて得た数を乗じて得
た額を支給するものとすること。(雇用保険法附則第九条関係)
常用就職支度手当に関する暫定措置
(二)
平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に安定した職業に就いた場合の常用
就職支度手当の額については、基本手当日額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定め
る額とするものとすること。(雇用保険法附則第九条関係)
五育児休業給付の改正
育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の統合
(一)
育児休業者職場復帰給付金を廃止し、育児休業基本給付金に統合し、これを育児休業給付金とする
ものとし、育児休業給付金の額を、被保険者が休業を開始した日に受給資格者となったものとみなし
たときに算定されることとなる賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする
ものとすること。(雇用保険法第六十一条の四関係及び同法第六十一条の五の削除)
育児休業給付金に関する暫定措置
(二)
の育児休業給付金の額については、当分の間、被保険者が休業を開始した日に受給資格者となっ
(一)
たものとみなしたときに算定されることとなる賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の五十に相
当する額とするものとすること。(雇用保険法附則第十二条関係)
六その他
その他所要の規定の整備を行うこと。
第二労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
一雇用保険率に関する暫定措置
平成二十一年度における雇用保険率を千分の十一・五(うち失業等給付に係る率千分の八)(農林水
産業及び清酒製造業については千分の十三・五(同千分の十)、建設業については千分の十四・五(同
千分の十))とするものとすること。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条関係)
二その他
その他所要の規定の整備を行うこと。
第三船員保険法の一部改正
一失業保険金、保険料率等の改正
失業保険金、再就職手当等に関する事項について、雇用保険法と同様の改正を行うとともに、平成二
十一年四月から同年十二月までの間、失業部門の被保険者分の保険料率を千分の四とすること。(船員
保険法第三十三条ノ三並びに附則第二十六項及び第三十一項から第三十七項まで関係)
二その他
その他所要の規定の整備を行うこと。
第四その他
一施行期日
この法律は、平成二十一年四月一日から施行するものとすること。ただし、第一の五については平成
二十二年四月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二経過措置及び関係法律の整備
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行う
こと。(附則第二条から第二十条まで関係)__
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