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雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について、厚生労働省より発表がありましたのでお知らせします。
最近の雇用情勢についてみると、世界的な金融危機が雇用面にも急激に影響を及ぼす中、厳しさを増しており、喫緊の対応が求められているところです。
そこで、厚生労働省では、このような状況を踏まえ、事業活動の縮小を余儀なくされたことに伴い、その雇用する労働者について、休業、教育訓練又は出向を行う事業主に対する支援措置として、昨年12月1日から、従来の雇用調整助成金の支給要件を大幅に緩和するとともに、助成率を引き上げ、新たに中小企業緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)を創設し、その後も、対象労働者の拡大、要件の緩和等に取り組んできたところです。
こうした中、厳しさが増している雇用失業情勢に一層的確に対応するため、雇用調整助成金等について、下記のとおり助成率を引き上げました。
<助成率の引き上げなど詳細>
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/dl/h0205-1a.pdf
5)クーリング期間の廃止
従前「制度利用後1年経過した後でなければ再度利用することができない」
↓
拡充後撤廃
(6)短時間休業の助成対象範囲の拡充
従前の「従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合」に加え、
「従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象とする。
別紙2
2.中小企業緊急雇用安定助成金の拡充のポイント
(1)支給限度日数の延長
・従前の最初の1年間「100日まで」を「200日まで」とする。
・従前の3年間「200日まで」を「300日まで」とする。
(2)上記1.雇用調整助成金の(2)(3)(5)(6)に同じ。
また、事業活動量を示す判断指標の緩和等を図ることとしました
<助成金の概要>
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/dl/h0205-1b.pdf
または事業所全員一斉若しくは従業員毎の短時間休業をいいます。)及び教育訓練)又は出向(3か月以上1年以内の出向をいいます。)を行い、休業手当若しくは賃金を支払い、又は出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担する事業主
a 対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの
b 労使間の協定によるもの
c 事前に管轄都道府県労働局又はハローワークに届け出たもの
d 雇用保険の被保険者(雇用保険の被保険者としての期間は問いません)及び被保険者以外の者であって6か月以上雇用されている者を対象としていること。
e 休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと
f 教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと
g 出向について、出向労働者の同意を得たものであること

前年同期に比べ減少していること
b 前期決算等の経常損益が赤字であること(ただし、aの減少が5%以上である場合は不要)
? それぞれ次のいずれにも該当する休業等(休業(従業員の全一日の休業または事業所全員一斉若しくは従業員毎の短時間休業をいいます。)及び教育訓練)又は出向(3か月以上1年以内の出向をいいます。)を行い、休業手当若しくは賃金を支払い、又は出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担する事業主
a 対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの
b 労使間の協定によるもの
c 事前に管轄都道府県労働局又はハローワークに届け出たもの
d 雇用保険の被保険者(雇用保険の被保険者としての期間は問いません)及び被保険者以外の者であって6か月以上雇用されている者を対象としていること。
e 休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと
f 教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと
g 出向について、出向労働者の同意を得たものであること

また、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った場合において、当該労働者に対し離職後も引き続き住居を無償で提供するか、住居に係る費用を負担した事業主を支援するため、下記のとおり離職者住居支援給付金を創設することとしました。
<住居支援給付金について>
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/dl/h0205-1c.pdf
<住居支援給付金の詳細>
離職者住居支援給付金の概要
1.支給対象事業主
(1)雇用保険の適用事業の事業主
(2)住居の支援を目的とした再就職援助計画(雇対法25条1項による任意の提出のみ)
を作成した事業主。ただし、提出時期については、施行日から2か月経過後までの
分については支給申請と同時に行うこととし、それ以降に開始する分については事
前に提出することとする。
→当該再就職援助計画には、過半数以上で組織される労働組合又は労働者の過半数
を代表する者から意見を聴く必要あり
2.対象労働者
(1)住居の支援を目的とした再就職援助計画の援助対象労働者であること。
(2)支給対象事業主に雇用されていた者であって、雇用保険の被保険者(正規労働者を
含む。)又は6か月以上雇用されている週所定労働時間20時間以上の者
(3)離職日の前日以前から支給対象事業主に有償無償を問わず住居の提供を受けていた
者
3.支給要件
対象労働者が離職前から住んでいた住居に、原則は無償で離職後も継続して居住させる
こと。光熱水費は対象労働者負担で差し支えない。
(1)離職前後の住居は必ず同じであること(平成20年12月31日までに提供を開始
した分については、この要件を除外する。)
(2)対象労働者に住居に係る費用の負担を課している場合は、1か月当たりの住居に係
る費用から対象労働者の負担額を控除した額が4に定める支給額以上であり、かつ
離職前に比べて負担額が増額していない場合に限り認めることとする。
4.支給額
対象労働者1人に係る1か月当たりの支給額は、以下の各号に掲げる住居が存在する都
道府県の区分に応じて、各号に定める額とする。ただし、離職者1人当たりの専有面積が
10?以下の場合は半額を支給する(平成21年1月4日まで提供した分については、そ
の専有面積に拘わらず満額を支給する。)
なお、日数に端数が生じた場合は日割り計算とする。
(1)次に掲げる都府県については、1か月当たり6万円とする。
埼玉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県
(2)次に掲げる県については、1か月当たり5万円とする。
青森県、宮城県、秋田県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、新潟県、石川県、山
梨県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、奈良県、鳥取県、島根県、広島県、香川
県、福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県
(3)次に掲げる道県については、1月当たり4万円とする。
北海道、岩手県、山形県、福島県、富山県、福井県、長野県、岐阜県、和歌山県、
岡山県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、佐賀県、大分県、宮崎県
5.支給対象期間と支給申請期間
離職日の翌日(継続して住居の提供等を開始した日)から6か月分までが給付金の対象
となる。
以下の要件に該当した場合は、該当日までとなる。
イ離職日の翌日から6か月経過した場合は、6か月目に達した日
→2週間以上前に対象労働者に告知が必要
ロ事業主の都合により提供等を中止した場合は、対象労働者が退去した日
→2週間以上前に対象労働者に告知が必要
ハ対象労働者が自己の都合により退去した場合は、その退去した日。ただし、
支給対象者が雇用保険の被保険者として就職した場合は、その退去日か就職に
係る雇入日かいずれか早い日とする。
支給申請期間は上記イ〜ハの日の翌日から起算して1か月間
6.不支給要件
次のいずれかに該当する事業主については、給付金は支給しない。
(1)前々年度より前のいずれかの保険年度に、労働保険料を納入していないとき
(2)助成金の不正受給が過去3年間にあるとき
(3)一度支給対象となった対象労働者で、再度申請するとき
(4)支給対象期間の最初の1か月目であって、事業主の都合により住居の提供を中止し
たとき(平成20年12月31日までに提供を開始した分については、この要件を
除外する。)
7.遡及措置
給付金の施行日以前から上記1〜6の要件を満たしており、かつ平成20年12月9日
(遡及日)以降住居を継続して提供等していた場合、下記のとおり支給申請を行うことが
できる。
(1)支給対象期間は対象労働者の離職日の翌日又は平成20年12月9日のどちらか遅
い方からとする。
(2)給付金の施行日より前に住居の提供が終了していた場合の支給申請は、給付金の施
行日から1か月とする。
8.特例措置
給付金の特例措置として、平成21年3月31日までの間、下記のとおり取り扱うこと
とする。
(1)上記3(2)に関わらず、離職後有償で住居を提供していても支給対象とする。ただ
し、対象労働者から受け取った金額については給付金から減額する。
(2)当該期間内において、離職後の住居に係る費用について対象労働者からあらかじめ
前払金等を受けていた場合であっても、支給申請日までに対象労働者に返還するこ
とにより、支給申請を行うことができる。ただし、返還方法は銀行振り込み等客観
的に返還の事実が確認できる手法に限ること。
いずれも平成21年2月6日(金)から施行する予定としておりますが、離職者住居支援給付金については、同日から全国の各労働局で支給申請を受け付けるとともに、平成20年12月9日(火)まで遡及して適用します。
Name avantistaff : 09:18
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