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雇用調整助成金等に関する「休業等実施計画届」受理状況(平成23年12月分) 2012年1月31日

雇用調整助成金等に関する「休業等実施計画届」受理状況(平成23年12月分)


景気の変動、産業構造の変化等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を支援することで、その雇用する労働者の失業の予防その他雇用の安定を図る「雇用調整助成金」および「中小企業緊急雇用安定助成金」に関し、助成金を申請する前に事業主が提出する「休業等実施計画届」の受理状況を取りまとめましたので、公表します。

【平成23年12月の集計結果(速報値)】 

○「休業等実施計画届」の受理事業所数および対象者数

 計画届受理事業所数・合計  :42,464事業所(前月比 2,238カ所の減少)
               対象者数:883,350人 ( 同 63,752人の減少)

(企業規模別内訳)大企業 :867事業所 ( 同 53カ所の減少)
            対象者数:139,490人  ( 同 19,826人の減少)
           
            中小企業:41,597事業所( 同 2,185カ所の減少)
            対象者数:743,860人 ( 同 43,926人の減少)
12月雇用助成金.JPG

12月支給状況.JPG

■出典:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021dpx.html

Name avantistaff : 14:43


「大量雇用変動届」の提出状況および「再就職援助計画」「大量雇用変動届」の提出に関する指導・相談件数(平成23 年12月分) 2012年1月31日

「大量雇用変動届」の提出状況および「再就職援助計画」「大量雇用変動届」の提出に関する指導・相談件数(平成23 年12月分)


経済的な事情等で1カ月間に30人以上の従業員を退職させざるを得ない場合に、事業主が事前に公共職業安定所長へ出すことが義務付けられている「大量雇用変動届」の提出状況と、「再就職援助計画」「大量雇用変動届」の提出に関する指導・相談件数(※)を取りまとめましたので、公表します。


【平成 23年12月の集計結果(速報値)】

○「大量雇用変動届」の届出事業所数: 197 事業所(前月比 37カ所の増加)
                   離職者数: 9,930人 ( 同 773人の増加)

○「再就職援助計画」提出に関する指導件数: 5件
                       相談件数: 222件

○「大量雇用変動届」提出に関する指導件数: 8件
                       相談件数: 48件12月大量雇用変動.JPG

■出典:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021dwd.html

Name avantistaff : 14:36


12月有効求人倍率は0.71倍 前月比0.02p上昇 2012年1月31日

12月有効求人倍率は0.71倍 前月比0.02p上昇

一般職業紹介状況(平成23年12月分及び平成23年分)について

【ポイント】
○平成23年12月の有効求人倍率は0.71倍で、前月に比べて0.02ポイント上昇。
○平成23年12月の新規求人倍率は1.22倍で、前月に比べて0.04ポイント上昇。
○平成23年平均の有効求人倍率は0.65倍で、前年に比べて0.13ポイント上昇。


1 厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、   
 求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。
  平成23年12月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は0.71倍となり、前月を0.02ポイント上回りました。
 新規求人倍率(季節調整値)は1.22倍となり、前月を0.04ポイント上回りました。
  正社員有効求人倍率は0.47倍となり、前年同月を0.09ポイント上回りました。
  12月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ2.0%増となり、有効求職者(同)は0.8%減となりました。
  12月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると14.4%増となりました。これを産業別にみると、
 建設業(31.5%増)、サービス業(他に分類されないもの)(21.1%増)、生活関連サービス業,娯楽業(15.4%増)
 などで増加となり、教育,学習支援業(0.5%減)は増加から減少となりました。
  都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、最高は福井県の1.11倍、最低は沖縄県の0.35倍と
 なりました。
2 平成23年平均の有効求人倍率は0.65倍となり、前年の0.52倍を0.13ポイント上回りました。 
  平成23年平均の有効求人は前年に比べ19.3%増となり、有効求職者は4.2%減となりました。

12月有効求人倍率.JPG■出典:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020x6j.html

Name avantistaff : 14:32


12月完全失業率は4.6% 前月比0.1p上昇 2012年1月31日

労働力調査(基本集計)
平成23年12月分※

結果の概要

【就業者】
 ・就業者数は6222万人。前年同月に比べ10万人の減少
 ・雇用者数は5488万人。前年同月に比べ13万人の増加
 ・主な産業別就業者を前年同月と比べると,「卸売業,小売業」,「製造業」などが減少,「医療,福祉」などが増加
【就業率】
 ・就業率は56.4%。前年同月と同率
【完全失業者】
 ・完全失業者数は275万人。前年同月に比べ24万人の減少
 ・求職理由別に前年同月と比べると,「勤め先都合」が13万人の減少。「自己都合」が3万人の減少
【完全失業率】
 ・完全失業率(季節調整値)は4.6%。前月に比べ0.1ポイントの上昇
【非労働力人口】
 ・非労働力人口は4539万人。前年同月に比べ24万人の増加

 

■■ 完全失業者の動向 ■■


1 完全失業者数
 ・完全失業者数は275万人。前年同月に比べ24万人(8.0%)の減少
 ・男性は前年同月に比べ15万人の減少,女性は9万人の減少
2 完全失業率 【季節調整値】 
 ・完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は4.6%と,前月に比べ0.1ポイントの上昇
 ・男性は5.0%と,前月に比べ0.2ポイントの上昇。女性は4.0%と,前月に比べ0.1ポイントの低下

 


12月完全失業率.JPG

3 求職理由
 ・完全失業者のうち,「勤め先都合」は68万人と,前年同月に比べ13万人の減少,「自己都合」は97万人と,3万人の減少
4 年齢階級別
 ・男性は「15?24歳」及び「35?44歳」を除く全ての年齢階級で,完全失業者数は前年同月に比べ減少
 ・女性は「45?54歳」及び「65歳以上」を除く全ての年齢階級で,完全失業者数は前年同月に比べ減少
5 世帯主との続き柄別
 ・完全失業者のうち,「世帯主」は67万人と,前年同月に比べ3万人の減少

《参考》季節調整値でみた結果の概要

【就業者】
 ・就業者数は6246万人。前月に比べ3万人(0.0%)の減少
 ・雇用者数は5482万人。前月に比べ2万人(0.0%)の減少
【完全失業者】
 ・完全失業者数は299万人。前月に比べ3万人(1.0%)の増加
 ・内訳をみると,「非自発的な離職による者」は前月に比べ2万人(1.8%)の減少。
  「自発的な離職による者」は4万人(4.1%)の増加
【完全失業率】
 ・完全失業率は4.6%。前月に比べ0.1ポイントの上昇
【非労働力人口】
 ・非労働力人口は4488万人。前月と同数

 

■出典:総務省統計局
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/05400.pdf

Name avantistaff : 12:00


2010年度の常用求人は12.3%増 2012年1月26日

平成22年度職業紹介事業報告の集計結果


 厚生労働省では、このほど、「職業紹介事業報告書」(平成22年度報告)集計結果をまとめましたので、発表します。
 職業安定法(昭和22年法律第141号)では、職業紹介事業者に対し、各年度毎の運営状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するよう定めています。


【概要】
民営職業紹介事業所(有料・無料)
 1 新規求職申込件数・・・・・  約444万件(対前年度比 5.1%増)
 (1)有料職業紹介事業      4,226,762件(対前年度比 6.2%増)
 (2)無料職業紹介事業       215,251件(  同  11.7%減)

 2 求人数(常用求人)・・・・  約249万人(対前年度比12.3%増)
 (1)有料職業紹介事業    2,058,934人(対前年度比26.4%増)
 (2)無料職業紹介事業    431,175人(  同  26.8%減)

 3 就職件数(常用就職)・・・・  約43万件(対前年度比11.1%増)
 (1)有料職業紹介事業    386,904件(対前年度比10.1%増)
 (2)無料職業紹介事業     43,495件(  同  21.6%増)

 4 民営職業紹介事業所数・・・ 18,805事業所(対前年度比 1.5%増)
 (1)有料職業紹介事業所数    18,017事業所(対前年度比 1.1%増)
 (2)無料職業紹介事業所数      788事業所(  同  12.4%増)

 5 手数料収入 ・・・・   約2,163億円(対前年度比16.2%増)
 (1)上限制手数料        115億7千万円(対前年度比64.8%増)
 (2)届出制手数料      2,022億5千万円(  同  14.3%増)
 (3)その他の手数料      24億9千万円(  同  21.3%増)

 6 国外にわたる職業紹介状況
 (1)新規求職申込件数      35,394件(対前年度比215.2%増)
 (2)求人数          9,990人(  同  250.3%増)
 (3)就職件数          6,221件(  同  157.6%増)

特別の法人無料職業紹介事業の状況
 1 新規求職申込件数         3,568件(対前年度比 12.3%増)
 2 常用求人数             5,637人(  同   90.9%増)
 3 常用就職件数          3,043件(  同  1444.7%増)
 4 特別の法人無料職業紹介事業所数  1,681事業所(  同 849.7%増)

地方公共団体無料職業紹介事業の状況
 1 新規求職申込件数      31,744件(対前年度比 1.7%減)
 2 常用求人数           65,895人(  同   9.7%増)
 3 常用就職件数         4,584件(  同  11.2%減)
 4 地方公共団体無料職業紹介事業所数  331事業所(  同  16.5%増)

(注1) 本集計結果については、平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)の事業運営状況について、提出のあった19,774事業所の事業報告を集計した結果(推計提出率95.0%)である。
(注2) 「常用」の定義について、4か月以上の期間を定めて雇用されるもの又は期間の定めなく雇用されるものをいう。

■出典:厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020gfx-att/2r98520000020ghe.pdf

Name avantistaff : 14:10


7/1より改正育児・介護休業法が全面施行されます!! 2012年1月25日

平成24年7月1日より

従業員数が100 人以下の事業主にも

改正育児・介護休業法が全面施行されます!!

 

男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成 21年、育児・介護休業法が改正されました。
平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた以下の制度が従業員数が100人以下の事業主にも適用になります。

■■■短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)■■■

●事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
●短時間勤務制度は、就業規則に規定される等、制度化された状態になっていることが必要であり、運用で行われているだけでは不十分です。
●短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。

<対象となる従業員>
短時間勤務制度の対象となる従業員は、以下のいずれにも該当する男女従業員です。
●3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと。
●日々雇用される労働者でないこと。
●1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。
●労使協定により適用除外とされた従業員でないこと。
以下のア)からウ)の従業員は労使協定により適用除外とすることができます。
 ア) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員
 イ) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
 ウ) 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と
認められる業務に従事する従業員

<手続>
 短時間勤務制度の適用を受けるための手続は就業規則等の定めによります。
 こうした定めについては、事業主は、適用を受けようとする従業員にとって過重な負担
を求めることにならないよう配慮しつつ、育児休業や所定外労働の制限など他の制度に関
する手続も参考にしながら適切に定めることが必要です。
※ このうち、ウ)に該当する従業員を適用除外とした場合、事業主は、代替措置として、以下のいずれか
の制度を講じなければなりません。
 (a) 育児休業に関する制度に準ずる措置
 (b) フレックスタイム制度
 (c) 始業・終業時間の繰上げ・繰下げ(時差出勤の制度)
 (d) 従業員の3 歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

<手続>
 短時間勤務制度の適用を受けるための手続は就業規則等の定めによります。
 こうした定めについては、事業主は、適用を受けようとする従業員にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、育児休業や所定外労働の制限など他の制度に関
する手続も参考にしながら適切に定めることが必要です。


■■■所定外労働の制限■■■

● 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

<対象となる従業員>
原則として3歳に満たない子を養育する全ての男女従業員(日々雇用者を除く。)が対象となります。ただし、勤続年数1年未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の従業員に
ついては、労使協定がある場合には対象となりません。
<手続>
所定外労働制限の申出は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、開始予定日と終了予定日等を明らかにして、開始予定日の1か月前までに、事業主に申し出る必要が
あります。また、申出は何回もすることができます。

■■■介護休暇■■■

● 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出るこ
とにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1
日単位で休暇を取得することができます。
● 介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。
● 「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上
の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
● 「対象家族」とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び
子(これらの者に準ずる者として、従業員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉
妹及び孫を含む。)、配偶者の父母です。
● 「その他の世話」とは、ア)対象家族の介護、イ)対象家族の通院等の付き添い、対象家
族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世
話をいいます。
<対象となる従業員>
原則として、対象家族の介護、その他の世話をする全ての男女従業員(日々雇用者を除く。)
が対象となります。ただし、勤続年数6か月未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下
の従業員については、労使協定がある場合には対象となりません。
介護休暇の申出は、休暇を取得する日や理由等を明らかにして、事業主に申し出る必要があります。
<手続>
介護休暇の利用については緊急を要することが多ことから、当日の電話等の口頭の申出でも取得をめ、書面の提出等を求める場合は、事後となって差し支えないこととすることが必要です。
※ 「所定外労働の制限」、「介護休暇」は、あらかじめ制度が導入され、就業規則等に記載されるべきものであることに留意してください。

■■■育児・介護休業法の概要■■■


育児のための両立支援制度
(1)育児休業 育児のために仕事を休める制度です。
(2)短時間勤務制度 短時間勤務(1 日6 時間)ができる制度です。
(3)所定外労働の制限 残業が免除される制度です。
(4)子の看護休暇 子どもの病気の看護などのために仕事を休める制度です。
(5)法定時間外労働の制限 残業時間に一定の制限を設ける制度です。
(6)深夜業の制限 深夜(午後10 時?午前5 時)の就労を制限する制度です。
(7)その他の両立支援措置 仕事と育児の両立のために設けられたその他の制度です。
(8)転勤の配慮 育児期の従業員の転勤に一定の配慮を求める制度です。
(9)不利益取扱いの禁止 上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度です。
■■■介護のための両立支援制度■■■


(1)介護休業 介護のために仕事を休める制度です。
(2)短時間勤務制度等の措置 短時間勤務などができる制度です。
(3)介護休暇制度 介護などの必要がある日について仕事を休める制度です。
(4)法定時間外労働の制限 残業時間に一定の制限を設ける制度です。
(5)深夜業の制限 深夜(午後10 時?午前5 時)の就労を制限する制度です。
(6)転勤の配慮 家族の介護をする従業員の転勤に一定の配慮を求める制度です。
(7)不利益取扱いの禁止 上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度です。

 【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5786&m=3540&v=a60322b4

■出典:厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

Name avantistaff : 17:58


「労働契約解説セミナー」厚生労働省 2012年1月16日

 <厚生労働省よりセミナーのお知らせです>

 "労働契約"について分かりやすく解説する「労働契約解説セミナー」を全国
各地で順次開催しています。
 働いている方はもちろん、これから就業しようと考えている方、人事・労務管
理部門の方など、多くの皆さまの参加をお待ちしております。
 参加は無料で、下記ホームページ内、FAX、電子メールから申込みができます。

☆セミナー内容
 ・基礎セミナー(75分):14:00から15:15
 ・判例セミナー(60分):15:50?16:50

 [長崎]   1月17日(火) 長崎県建設総合会館
 [佐賀]   1月18日(水) 東京海上日動火災保険(株)佐賀支店
 [那覇]   1月19日(木) 東京海上日動火災保険(株)沖縄支店
 [京都]   1月24日(火) 東京海上日動火災保険(株)京都支店
 [大津]   1月25日(水) 東京海上日動火災保険(株)滋賀支店
 [岐阜]   1月26日(木) 東京海上日動火災保険(株)岐阜支店
 [徳島]   1月31日(火) 東京海上日動火災保険(株)徳島支店
 [高知]   2月1日(水) 高知県教育会館高知城ホール
 [松山]   2月2日(木) 東京海上日動火災保険(株)愛媛支店
 [静岡]   2月6日(月) 東京海上日動火災保険(株)静岡支店
 [水戸]   2月7日(火) 東京海上日動火災保険(株)茨城支店
 [四日市]  2月7日(火) 東京海上日動火災保険(株)
 [福島]   2月14日(火) 福島テルサ
 [千葉]   2月15日(水) 東京海上日動火災保険(株)千葉支店
 [仙台]   2月21日(火) 東京海上日動火災保険(株)仙台支店
 [宮崎]   2月21日(火) 東京海上日動火災保険(株)宮崎支店
 [青森]   2月22日(水) 東京海上日動火災保険(株)青森支店
 [熊本]   2月22日(水) 東京海上日動火災保険(株)熊本支店
 [盛岡]   2月23日(木) 東京海上日動火災保険(株)盛岡支店
 [鹿児島]  2月23日(木) 東京海上日動火災保険(株)鹿児島支店
 [東京・北区]3月2日(金) 北とぴあ

 【詳しい開催日時・場所と参加申込】
   http://krs.bz/roumu/c?c=5739&m=3540&v=5cf00c99
 委託先の東京海上日動リスクコンサルティング株式会社が運営しています。

 ※このほか、就職を希望する学生(既卒者も含む)や、大学・高校などの進路
  指導担当、企業の採用活動担当の皆さまを対象とした「学生のための労働契
  約解説セミナー」も、全国7都市で開催します。
  詳しくは下記をご覧ください。
 (東京海上日動リスクコンサルティング株式会社)
  http://krs.bz/roumu/c?c=5740&m=3540&v=c188a9a8

■出典:厚生労働省

Name avantistaff : 17:31 | Comments (0) | TrackBack


「休暇制度活用セミナー」 2012年1月16日

 <厚生労働省よりセミナーのお知らせです>

 リフレッシュ休暇、裁判員休暇やボランティア休暇などの特別休暇制度につい
て、導入方法や実践事例などを解説するセミナーを全国47都道府県で開催してい
ます。皆さまの企業での制度づくりや従業員の休暇について考える機会として、
ぜひご活用ください。参加費は無料です。

 [甲府]   1月20日(金)14:30 から 16:15 甲府東京海上日動ビル
 [宇都宮]  1月24日(火)14:30 から 16:15 栃木県産業会館
 [山形]   1月25日(水)14:30 から 16:15 遊学館
 [岐阜]   1月27日(金)14:30 から 16:15 東京海上日動火災保険(株)岐阜支店
 [前橋]   2月2日(木)14:30 から 16:15 前橋テルサ
 [新潟]   2月3日(金)14:30 から 16:15 NICOプラザ
 [大津]   2月3日(金)15:00 から 16:45 びわ湖大津館
 [京都]   2月3日(金)10:15 から 12:00 京都東京海上日動ビル
 [高松]   2月6日(月)14:00 から 16:00 香川労働基準会館
 [奈良]   2月7日(火)13:00 から 16:30 (社)奈良県労働基準協会講習室
 [高知]   2月7日(火)14:30 から 16:15 高知県立県民文化ホール
 [松山]   2月8日(水)14:30 から 16:15 ひめぎんホール
 [徳島]   2月9日(木)14:30 から 16:15 徳島市障害福祉センター
 [熊本]   2月9日(木)14:30 から 16:15 熊本商工会議所
 [秋田]   2月10日(金)14:30 から 16:15 秋田県JAビル
 [福井]   2月10日(金)14:30 から 16:15 東京海上日動火災保険(株)福井支店
 [佐賀]   2月15日(水)14:30 から 16:15 佐賀県教育会館
 [福岡]   2月16日(木)14:30 から 16:15 (財)福岡県中小企業振興センター
 [東京]   2月20日(月)14:30 から 16:15 (財)日本教育会館(千代田区)
 [横浜]   2月21日(火)14:30 から 16:15 みなとみらいビジネススクエア
 [那覇]   2月21日(火)14:30 から 16:15 沖縄県市町村自治会館
 [広島]   2月22日(水)14:30 から 16:15 東京海上日動火災保険(株)広島支店
 [岡山]   2月23日(木)14:30 から 16:15 岡山商工会議所
 [青森]   2月24日(金)14:30 から 16:15 青森県労働福祉会館
 [鹿児島]  2月24日(金)14:30 から 16:15 宝山ホール(鹿児島県文化センター)
 [仙台]   2月27日(月)14:30 から 16:15 フォレスト仙台
 [長崎]   2月27日(月)14:30 から 16:15 長崎建設総合会館
 [長野]   2月28日(火)14:30 から 16:15 東京海上日動火災保険(株)長野支店
 [松江]   2月29日(水)14:30 から 16:15 島根県教育会館
 [盛岡]   3月2日(金)14:30 から 16:15 岩手教育会館
 [金沢]   3月2日(金)14:30 から 16:15 金沢商工会議所
 [静岡]   3月5日(月)14:30 から 16:15 静岡労政会館
 [大分]   3月5日(月)14:30 から 16:15 東京海上日動火災保険(株)大分支店
 [札幌]   3月6日(火)14:30 から 16:15 北洋大通センター
 [福島]   3月6日(火)14:30 から 16:15 福島県男女共生センター(二本松市)
 [名古屋]  3月7日(水)14:30 から 16:15 名古屋港湾会館
 [鳥取]   3月7日(水)14:30 から 16:15 鳥取商工会議所
 [山口]   3月7日(水)14:30 から 16:15 東京海上日動火災保険(株)山口支店
 [富山]   3月14日(水)14:30 から 16:15 富山県民会館

 【詳しい開催日時・場所と参加申込】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5738&m=3540&v=ddd569be
 委託先の東京海上日動リスクコンサルティング(株)が運営しています。

■出典:厚生労働省

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「共働き」世帯は55.3%(前回54.3%) 2012年1月 5日

平成21年度 全国家庭児童調査結果の概要

■世帯の状況
1 父母及び保護者の状況


(1)父母の有無・同別居別にみた世帯の状況
父母の有無・同別居別にみた世帯の状況について、それぞれ世帯数の構成割合をみると、「父母ともいる」世帯は88.9%(前回(平成16年12月1日調査、以下同じ。)91.6%)で「父母とも同居」している世帯は84.2%(前回88.2%)、「母がいない」世帯は1.8%(前回1.2%)で「父同居」の世帯は1.7%(前回1.2%)、「父がいない」世帯は9.2%(前回6.9%)で「母同居」の世帯は8.9%(前回6.8%)、「父母ともいない」世帯は0.1%(前回0.1%)となっている。
また、それぞれ児童数の構成割合をみると、「父母ともいる」世帯は90.9%(前回92.6%)、「母がいない」世帯は1.5%(前回1.2%)、「父がいない」世帯は7.5%(前回6.0%)、「父母ともいない」世帯は0.0%(前回0.1%)となっている。
なお、1世帯当たり平均児童数をみると、1.72人(前回1.77人)で、これを父母の有無別にみると、「父母ともいる」世帯は1.76人(前回1.79人)、「母がいない」世帯は1.46人(前回1.71人)、「父がいない」世帯は1.41人(前回1.55人)、「父母ともいない」世帯は1.00人(前回1.00人)となっている。

(2)保護者の種類・年齢階級別にみた世帯の状況
保護者の種類・年齢階級別にみた世帯の状況をみると、児童の保護者は、「父母」が99.6%、「祖父母」が0.2%、「おじ・おば」が0.1%、「その他」が0.1%となっており、保護者のほとんどが「父母」である。
また、保護者の年齢をみると、「40?44歳」が24.3%(前回23.8%)と最も多く、次いで「35?39歳」の22.4%(前回21.5%)、「45?49歳」の19.1%(前回19.0%)、「30?34歳」の13.2%(前回13.7%)などの順になっており、平均年齢は41.7歳(前回41.8歳)となっている。


(3)「父母とも同居」している世帯の父母の就労状況別にみた世帯の状況
「父母とも同居」している世帯の父母の就労状況別にみた世帯の状況をみると、父の97.6%(前回97.9%)、母の56.3%(前回55.0%)が就労しており、いわゆる「共働き」世帯(「父母とも就労している世帯」、以下同じ。)は55.3%(前回54.3%)、「片働き」世帯(「父又は母が就労している世帯」、以下同じ。)は43.3%(前回44.3%)となっている。
また、「共働き」世帯における児童数の構成割合は55.8%、1世帯当たりの平均児童数は1.78人となっている。

家庭調査.JPG

 

(4)父母の仕事の種類
父母の仕事の種類をみると、父の98.4%(前回99.4%)、母の59.4%(前回57.3%)が就労しており、父では「会社・団体等の役員」17.5%(前回16.2%)、「一般常雇者」66.0%(前回64.6%)、「1年未満の契約の雇用者」1.4%(前回0.8%)、「自営業・その他」13.5%(前回17.8%)、「働いていない」1.6%(前回0.7%)となっており、母では「会社・団体等の役員」3.5%(前回4.5%、「一般常雇者」34.0%(前回29.3%)、「1年未満の契約の雇用者」10.8%(前回9.9%)、「自営業・その他」11.1%(前回13.6%)、「働いていない」40.6%(前回42.7%)となっている。


■出典:厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001yivt-att/2r9852000001yjc6.pdf

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11月有効求人倍率は0.69倍 前月比べて0.02p上昇 2012年1月 5日

一般職業紹介状況(平成23年11月分)について


【ポイント】
○平成23年11月の有効求人倍率は0.69倍で、前月に比べて0.02ポイント上昇。
○平成23年11月の新規求人倍率は1.18倍で、前月に比べて0.05ポイント上昇。

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。
 平成23年11月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は0.69倍となり、前月を0.02ポイント上回りました。新規求人倍率(季節調整値)は1.18倍となり、前月を0.05ポイント上回りました。
 正社員有効求人倍率は0.45倍となり、前年同月を0.09ポイント上回りました。
 11月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ1.1%増となり、有効求職者(同)は1.8%減となりました。
 11月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると14.2%増となりました。これを産業別にみると、建設業(28.6%増)、生活関連サービス業,娯楽業(18.9%増)、宿泊業,飲食サービス業(16.5%増)などで増加となりました。
 都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、最高は福井県の1.10倍、最低は沖縄県の0.32倍となりました。

 

有効求人倍率11月.JPG■出典:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001yp1j.html

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11月完全失業率は4.5% 前月と同率 2012年1月 5日

労働力調査
平成23年11月分※(速報)
【就業者】
 ・就業者数は6260万人。前年同月に比べ8万人の増加
 ・雇用者数は5505万人。前年同月に比べ24万人の増加
 ・主な産業別就業者を前年同月と比べると,「医療,福祉」などが増加,「製造業」など  が減少
【就業率】
 ・就業率は56.7%。前年同月に比べ0.1ポイントの上昇
【完全失業者】
 ・完全失業者数は280万人。前年同月に比べ38万人の減少
 ・求職理由別に前年同月と比べると,「勤め先都合」が17万人の減少。「自己都合」が8万人の減少
【完全失業率】
 ・完全失業率(季節調整値)は4.5%。前月と同率
【非労働力人口】
 ・非労働力人口は4497万人。前年同月に比べ22万人の増加

 

■完全失業率 【季節調整値】 
 ・完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は4.5%と,前月と同率
 ・男性は4.8%と,前月と同率。女性は4.1%と,前月に比べ0.1ポイントの上昇

完全失業率11月.JPG

■出典:総務省統計局

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/05400.pdf

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雇用調整助成金等に関する「休業等実施計画届」受理状況(平成23年11月分) 2012年1月 5日

雇用調整助成金等に関する「休業等実施計画届」受理状況(平成23年11月分)

景気の変動、産業構造の変化等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を支援することで、その雇用する労働者の失業の予防その他雇用の安定を図る「雇用調整助成金」および「中小企業緊急雇用安定助成金」に関し、助成金を申請する前に事業主が提出する「休業等実施計画届」の受理状況を取りまとめましたので、公表します。

【平成23年11月の集計結果(速報値)】 

○「休業等実施計画届」の受理事業所数および対象者数

 計画届受理事業所数・合計  :44,702事業所(前月比 842カ所の減少)
               対象者数:947,102人 ( 同 72,368人の増加)

(企業規模別内訳)大企業 :920事業所 ( 同 113カ所の増加)
            対象者数:159,316人  ( 同 46,126人の増加)
           
            中小企業:43,782事業所( 同 955カ所の減少)
            対象者数:787,786人 ( 同 26,242人の増加)
雇用調整助成金11月.JPG

 

支給状況11月.JPG■出典:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z8we.html

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「大量雇用変動届」の提出状況および「再就職援助計画」「大量雇用変動届」の提出に関する指導・相談件数(平成23 年11月分) 2012年1月 5日

「大量雇用変動届」の提出状況および「再就職援助計画」「大量雇用変動届」の提出に関する指導・相談件数(平成23 年11月分)

経済的な事情等で1カ月間に30人以上の従業員を退職させざるを得ない場合に、事業主が事前に公共職業安定所長へ出すことが義務付けられている「大量雇用変動届」の提出状況と、「再就職援助計画」「大量雇用変動届」の提出に関する指導・相談件数(※)を取りまとめましたので、公表します。

【平成 23年11月の集計結果(速報値)】

○「大量雇用変動届」の届出事業所数: 160 事業所(前月比 19カ所の増加)
                   離職者数: 9,157人 ( 同 490人の減少)

○「再就職援助計画」提出に関する指導件数: 4件
                       相談件数: 197件

○「大量雇用変動届」提出に関する指導件数: 4件
                       相談件数: 36件

大量雇用変動11月.JPG  

■出典:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z9kn.html

Name avantistaff : 11:04


 
 
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