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雇用対策法の改正にともない、10/1より募集・採用における求人年齢制限禁止が施行されます。
これは、私たち人材紹介事業者はもちろん企業採用担当者も厳守しなければいけない法律です。
さて、事業者向け(企業人事部向け)のパンフレットがでましたのでご紹介します。
下記のURLよりPDFにてダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/dl/tp0831-1a.pdf
なお、原則禁止ではありますが、下記のように「例外的に年齢制限を行うことが認められる場合」もあります。
【1】定年年齢を上限として、当該上限年齢以下の求職者を期間の定めのない雇用契約の対象として募集・採用する場合
【2】労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
【3】長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を募集・採用する場合
【4】技能・ノウハウ等の継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定して募集・採用する場合
【5】芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
【6】60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合
具体的にどのような事例がよいのか悪いのかにつきましても、上記PDFにて例がでておりますので、ご参照くださいませ。
Name avantistaff : 2007年9月10日 09:08
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