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« 平成21年雇用動向調査結果の概況 | メイン | 平成22年版「労働経済の分析」by労働白書より »
平成22年7月から障害者雇用に関する制度が変わります 2010年8月11日

平成22年7月から障害者雇用に関する制度が変わります。

「事業主のみなさまへ(パンフレット)」は下記より

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/dl/kaisei03.pdf

 

<趣旨>

■障害者の就労意欲の高まり求職件数:7.8万(H10)→10.7万(H19)

就職件数:2.6万(H10)→4.6万(H19)

地域の身近な雇用の場である中小企業での障害者雇用が低下傾向(大企業では増加傾向)※実雇用率は、100人?299人規模の企業が最も低い状況

■短時間労働への対応

福祉から雇用への移行が進められ、また、高齢障害者がフルタイムで働くことが困難な場合がある中、短時間労働に対する障害者のニーズが相当程度あるのに対し、現行制度は対応できていない。

事業主の雇用義務としては、現行法は週30時間以上の常用雇用を基本

(短時間労働者の雇用者の受入れのインセンティブが乏しい。)

 

<改正内容>

1中小企業における障害者雇用の促進

【1】障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲拡大障害者雇用納付金制度(納付金の徴収・調整金の支給)が適用される対象範囲を常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大(一定期間は、常用雇用労働者201人以上の中小企業まで拡大)※現行は経過措置により301人以上の事業主のみ

【2】雇用率の算定の特例中小企業が、事業協同組合等を活用して、共同で障害者を雇用する仕組みを創設※事業協同組合等が、共同事業として障害者を雇用した場合に、当該組合等と組合員企業とをまとめて雇用率を算定※併せて、中小企業に対する支援策を充実、経過措置として負担軽減措置を実施

 

2短時間労働に対応した雇用率制度の見直し障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、短時間労働者(週20H以上30H未満)を追加

 

3その他特例子会社(※)がない場合であっても、企業グループ全体で雇用率を算定するグループ適用制度の創設※障害者の雇用に特別の配慮をした子会社

<施行期日>

平成21年4月1日施行。

ただし

1【1】・・・平成22年7月1日(101人以上企業への拡大については、平成27年4月1日)

2・・・平成22年7月1日

 

 

障害者改正1.JPG 

障害者改正2.JPG

 

 障害者改正3.JPG

 

障害者改正4.JPG

 

 障害者改正5.JPG

<出典>

厚生労働省
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=154487

 

 

Name avantistaff : 2010年8月11日 10:08


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