|
労働基準法が改正され平成22年4月1日から施行されます。
改正のポイントは、次の(1)〜(4)です。
(1)「時間外労働の限度に関する基準」の改正(限度時間を超える時間外労働の労使による削減)
(2)法定割増賃金率の引上げ
(3)代替休暇制度の導入
(4)時間単位年休の導入
(1)「時間外労働の限度に関する基準」の改正(限度時間を超える時間外労働の労使による削減)
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を引き上げるよう努めること等とされます。

(2)法定割増賃金率の引上げ
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。


(3)代替休暇制度の創設
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます

(4)時間単位年休の創設
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。

<詳細>
改正労働基準法について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
出典:厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/09/01.html
Name avantistaff : 2009年10月13日 17:00
|