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「雇用保険法等の一部を改正する法律案」について 2010年2月 4日

 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が1月29日閣議決定されました。

施行日は4月1日からとなります。

===

雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要【当初予算関連】

※現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化、雇用保険の財政基盤の強化等を図る。

1.雇用保険の適用範囲の拡大

(1)非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定)を「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)に緩和

(2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
○事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用
○この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨

 2.雇用保険二事業の財政基盤の強化


(1)雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置

(2)雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止
<現行>

21年度の保険料率3.0/1000(弾力)→現行規定によれば22年度も3.0/1000(弾力)

<改正案>

22年度の保険料率3.5/1000(弾力条項の発動を停止し、原則どおりとする)

((1)は平成22・23年度についての暫定措置、(2)は平成22年度についての暫定措置)

失業等給付に係る22年度の保険料率(労使折半)[告示]
・原則16/1000のところ12/1000とする(参考:21年度の保険料率は、前回法改正により1年限りの特例措置として8/1000)


※施行日:平成22年4月1日(1.(2)については、政令で定める日(公布日から9月以内))


■出典:厚生労働省職業安定局雇用保険課

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003x1z.html

Name avantistaff : 2010年2月 4日 14:10


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