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男女雇用機会均等法 改正のポイント(その2) 2006年11月 6日

平成19年4月1日より施行される、改正男女雇用機会均等法のポイントについては、本年8月21日に本コーナーでお知らせしましたが、このたび「指針」が明確になりましたので、お知らせいたします。

<男女双方に対する差別的取扱いの禁止>

(性差別指針)
業務の配分に当たり、男女で異なる取扱いをしていると認められる例
 ・営業部門において、男性労働者には外勤業務に従事させるが、女性労働者については当該業務から排除し、内勤業務のみに従事させること。権限の付与に当たり、男女で異なる取扱いをしていると認められる例
 ・男性労働者には一定金額まで自己の責任で買い付けできる権限を与えるが、女性労働者には当該金額よりも低い金額までの権限しか与えないこと。

<間接差別>
厚生労働省令で列挙する要件について、業務遂行上の必要など合理的な理由がある場合を除き、間接差別として禁止する

(均等則第2条)
 ・労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること
 ・コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること
 ・労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること

(性差別指針)
合理的な理由がないと認められる例
 ・荷物を運搬する業務を内容とする職務について、当該業務を行うために必要な筋力より強い筋力があることを要件とする場合
 ・広域にわたり展開する支店、支社等なく、かつ、支店、支社等を広域にわたり展開する計画等もない場合において、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とする場合
 ・広域にわたり展開する支店、支社がある企業において、本社の課長に昇進するに当たって、本社の課長の業務を遂行する上で、異なる地域の支店、支社における勤務経験が特に必要であるとは認められず、かつ、転居を伴う転勤を含む人事ローテーションを行うことが特に必要であるとは認められない場合に、転居を伴う転勤の経験があることを要件とする場合

(注)業務遂行に必要等合理的な理由がある場合に身長・体重要件や全国転勤要件を
課せなくなるわけではない

<妊娠・出産・産休を理由とする、解雇以外の不利益取扱いも禁止>
省令で定めるものを理由とする解雇その他不利益取扱いも禁止

(均等則第2条の2)
 ・均等法の母性健康管理措置
 ・労働基準法の母性保護措置
 ・妊娠又は出産に起因する能率低下又は労働不能が生じたこと

(性差別指針)
何が不利益な取扱いにあたるかの判断に当たっての考え方
 ・賃金について、妊娠・出産等に係る不就労期間分を超えて不支給とすること。
 ・賞与又は退職金の支給額の算定に当たり、不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、同じ期間休業した疾病等や同程度労働能率が低下した疾病等と比較して、妊娠・出産等による休業や労働能率の低下について不利に取り扱うこと。
 ・妊娠・出産等に伴いその従事する職務において業務を遂行することが困難であり配置を変更する必要がある場合において、他に当該労働者を従事させることができる適当な職務があるにもかかわらず、特別な理由もなく当該職務と比較して賃金その他の労働条件、通勤事情等が劣ることとなる配置の変更を行うこと。

妊娠中・産後1年以内の解雇は、妊娠等が理由でないことを事業主が証明しない限り無効とする

<セクシュアルハラスメント指針>
具体的な措置の内容を指針で示す
1.セクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、周知・啓発すること。
2.行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、周知・啓発すること。
3.相談窓口をあらかじめ定めること。
4.窓口担当者は、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること。
5.事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
6.事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適切に行うこと。
7.再発防止に向けた措置を講ずること。
8.相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
9.相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益取扱いを行ってはならない旨を定め、周知すること。

<ポジティブ・アクション>
国が事業主に対して行う援助の内容の追加
 ・事業主がポジティブ・アクションへの取組状況を外部に開示する際に、国が援助を実施(具体的には、ポジティブ・アクションに関するポ―タルサイトを設け、個別企業から寄せられた取組状況を紹介すること等を予定)

<労働基準法の改正>
現行、原則として女性労働者の坑内労働を禁止しているが、女性技術者が行う管理・監督業務について坑内労働が行えるよう規制を緩和
(トンネル、鉱山の坑内)
*妊産婦及び作業員の業務は坑内労働禁止の対象となる
                                      以上

Name avantistaff : 2006年11月 6日 18:35


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