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雇用保険法が2007年4月23日に公布・施行されました。
被保険者に直接かかわる変更点をご紹介します。
?雇用保険の受給資格要件がかわります
短時間労働被保険者(週所所定労働時間20〜30時間)の被保険者区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を一般被保険者として一本化
※ 雇用保険の基本手当を受給するには、週所定労働時間の長短にかかわらず原則12ヶ月(各月11日以上勤務)に被保険者期間が必要。ただし、倒産・解雇により離職された方は6月(各月11日以上勤務)が必要
?育児休業給付の給付率が50%にあがります
●給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げます
●平成19年3月31日以降に職場復帰された方から・・・・・職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象になります。
【旧】休業期間中 30% + 職場復帰後6ヶ月 10%
【新】休業期間中 30% + 職場復帰後6ヶ月 20%
※育児休業給付の支給を受けた機関は、基本手当の算定基礎期間から除外されます(平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用)
?教育訓練給付の要件・内容がかわります
●本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和
●これまで被保険者期間によって異なっていた給付率および上限額を一本化
●いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象になります
【旧】被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)
【新】被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
※ 初回に限り被保険者期間1年以上で受給可能
Name avantistaff : 2007年5月 2日 14:37
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