|
国会にたくさんの労働関係の法案が提出されていますが、6月1日にも下記の法案が可決・成立されました。概要が厚生労働省より発表されましたのでご紹介します。
なお、施行は布の日から3月以内で政令で定める日(一部は平成19年10月1日)になります。
<雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案の概要>
■改正の趣旨
人口減少下において、働く希望を持つすべての青少年、女性、高齢者、障害者等の就業参加の実現を図ることを明確化するとともに、青少年の応募機会の拡大、募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化、外国人労働者の適正な雇用管理の推進等のために必要な措置を講じ、あわせて雇用情勢の特に厳しい地域及び雇用創出に向けた市町村等の意欲が高い地域に支援を重点化する等所要の改正を行う。
【1】雇用対策の基本的方向(雇用対策法の改正)
・人口減少下における就業の促進を図ることを目的として追加
・国の実施施策を明記―青少年、女性、高齢者、障害者の就業促進対策、外国人雇用対策、地域雇用対策
・雇用対策基本計画を廃止
【2】青少年の応募機会の拡充等(雇用対策法の改正)
○事業主の努力義務に、青少年の能力を正当に評価するための募集方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図ることにより、雇用機会の確保を図ることを加える。
○国は事業主が適切に対処するための必要な指針(大臣告示)を策定する。
※ 人物本位(就業等を通じて培われた能力、経験についての、過去の就業形態、離職状況にとらわれない正当な評価)による採用
・採用基準や職場で求められる能力・資質の明確化
・応募資格の既卒者への開放
・通年採用の導入
・トライアル雇用の活用等有期雇用から正社員への登用制度の導入
・職業能力開発の推進
【3】募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化(雇用対策法の改正)
○事業主の努力義務となっている労働者の募集・採用に係る年齢制限の禁止について、義務化する。
【4】外国人の適正な雇用管理(雇用対策法の改正)
○事業主は、外国人労働者の雇入れ・離職時に、その氏名、在留資格、在留期間等を厚生労働大臣(公共職業安定所長)に届け出なければならない。
○外国人の雇用管理の改善、離職時の再就職援助について、事業主の努力義務として加えるとともに、事業主が適切に対処するために必要な指針(大臣告示)を策定。
【5】雇用情勢の地域差の是正(地域雇用開発促進法の改正)
○現在の4つの地域類型(雇用機会増大促進地域、求職活動援助地域、能力開発就職促進地域及び高度技術活用雇用安定地域)を2つに再編。
?雇用開発促進地域(雇用情勢が特に厳しい地域)⇒事業所の設置設備に伴う雇入れ、中核的人材の受入れ、能力開発についても助成。
?自発雇用創造地域(雇用創造に向けた意欲が高い地域)⇒地域の協議会が提案する事業を選定し、委託実施する。また、委託募集に係る職業安定法の特例を設ける。
Name avantistaff : 2007年6月18日 09:00
|