雇用対策法が改正され、募集・採用における年齢制限が禁止となり、平成19年10月1日から施行されました。
この年齢制限の禁止は、公共職業安定所を利用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く「募集・採用」を行うに当たって適用されます。
年齢不問として募集・採用を行うためには事業主が職務に適合する労働者であるか否かを個々人の適性、能力などによって判断することが重要です。このため、職務の内容、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など労働者が応募するに当たり求められる事項をできるだけ明示していただく必要があります。
求人の内容などについては、公共職業安定所から資料の提出や説明を求められることがあります。また、雇用対策法第10条に違反する場合などには、助言、指導、勧告等の措置を受ける場合があるとともに、職業安定法第5条の5ただし書に基づき、公共職業安定所や職業紹介事業者において求人の受理を拒否される場合があります。
なお、合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合を厚生労働省令で定めています。 募集・採用の際に年齢制限をする場合には、次のいずれかの例外事由に該当することが必要です。 |